ライセンス契約書の著作権の適応範囲について

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ポタ さん 2016年08月02日 12:31

ライセンス契約書を見ました。

*********************************

第2条【著作権】

甲は、甲の制作・加工した制作物などの制作物一切について著作者人格権を行使・主張しないものとする。カスタマイズ・改変を行った制作物の著作権は弊社ウェブスクウェアに帰属し、甲は著作者人格権を行使・主張しないものとする。

*********************************


ライセンスを購入し、手や時間をかけてサイト運営しても、カスタマイズ・改変、デザイン等、甲の制作・加工した制作物などの制作物一切について著作者人格権を行使・主張しないものとする。

これが不安で考えあぐねています。

例えば、軌道に乗ってきたら、著作権を理由に、ウェブスクウェア側から、なんらかの圧力や、著作権の絡んだ金銭要求などがかかる恐れも無いとも言えません。

このライセンス契約書の著作権の適応範囲とはどの程度の効力でしょうか、いまいち内容がよく分かりません。

著作権をウェブスクウェアが持つ事により、ライセンス購入者はどのような事ができなくなるのでしょうか?

わかりやすく詳細に教えて下さい。

ベストアンサー

ポイント合計1pt

customer さん2016/08/02 14:12

上記の項において、「制作物」とは
「弊社パッケージ(ソフトウェア)を用いたサイトを構築するため」に
作られた物が対象となります。

元々御社に権利があるシステムソースや、
パッケージを用いないサイト等を構築するために作られたものは、
もちろん対象ではありません。

【著作権が弊社に帰属】
・弊社制作ファイル
・弊社制作システムを御社でカスタマイズしたファイル
・弊社制作システムの機能追加のために御社で制作したファイル 等

【著作権が御社に帰属】
・弊社パッケージで制作されたサイトとは無関係な制作物
・御社が制作し、弊社パッケージで制作されたサイトに適用したデザイン
・御社が制作し、弊社パッケージで制作されたサイトに登録した登録データ 等


例えば、パッケージに含まれるA1というファイルを改変した、
A2というファイルの著作権は、弊社へ帰属いただきます。

また、機能を追加、機能を変更するために新規に追加した、
A3というファイルについても、原則として全て弊社へ帰属いただきます。

カスタマイズや改変による変更量や追加量を問わず、
カスタマイズした箇所のみなど、
部分的であっても著作権は行使・主張いただけないということです。


御社が独自のコストで制作した登録データやデザインなど
「パッケージの動作に関係しない著作物」を、
弊社のパッケージ上で使用公開した場合には、
著作権は弊社へは帰属しません。


なお、同項はカスタマイズの有無を問わず
システムの不正使用や再販など、乱用の禁止・抑制が主となりますので
そのような疑い・違反が無い限り、
弊社からソースの開示や金銭の支払いを求める事も基本的にありません。

この回答へのお礼

わかりました。回答ありがとうございました。

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